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(負債からの生活再生、会社再生)

再生

個人が多額の借金を返済する資金繰りができず、生活の再建のために裁判所で再生計画の決定を受けて減額してもらう「個人再生」や、企業の赤字が続き、企業の存続が危ぶまれたときに行う「事業再生」。破産は最後の手段ですです。あきらめずに再生する道を拓くお手伝いをします。

弁護士に依頼するメリット

​各債権者に弁護士が連絡する事により取り立てが止まる

法的整理か私的整理か適したほうを提案できる

経営戦略と事業戦略の見直しをはかり、アドバイスできる

​明るい未来のお手伝いをします

個人再生は自己破産と同様に裁判手続きにより行う債務整理ですが、基本的に財産の処分が必須ではなく、資格の制限や免責不許可事由もありません。個人再生の申し立てはご本人で申し立てる事も可能ですが、当事務所の弁護士に依頼していただくと、法的に複雑な手続きも代行いたしますので、安心です。また、個人再生以外の債務整理の方法のご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

カードローン

適切・丁寧に対応します

個人再生

裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。返済を継続するため、資産を処分する必要はありません。

​民事再生

民事再生法に基づき、経営者の主導で会社債権者等の同意の下に再生計画を策定し遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整し、事業の再建を図ります。

会社更生

事業を継続しながら会社を再建することを目的とする会社更生法は、株式会社の再建として一般的な物です。主に大きな企業の救済に使われています。

債務整理

経営のサポートをします

企業が経営不振に陥った時、法的整理手続きを行い企業の再建を目指すことができます。岩渕・浩法律事務所では資金繰りや私的整理、民事再生手続きなど多くの事例の経験や法的な知識を活かし、企業の早期再建や再生をサポートします。事業を継続したいけれど、債務の状況で継続ができないとお困りの経営者の方はぜひ一度ご相談ください。

ご相談はこちらからどうぞ

TEL.025-227-5188

FAX.025-227-5189

後日、担当者よりご連絡いたします。

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